法人がん保険 終了か?
唯一の全損商品として法人税の節税及び簿外資産の形成に活用されてきた法人ガン保険が、3月末で売り止めとなるようですね。
保険会社によっては初年度から実質返戻率が100%を超える商品もありましたから、とても残念です。
保険会社によっては初年度から実質返戻率が100%を超える商品もありましたから、とても残念です。
繰り延べで5%の余り
震災や、いろいろな紆余曲折を経て23年度の税制改正が行われました。
財務省 税制メールマガジンの第71号 23/12/16参照
細かい部分はいろいろありますが、経営者にとって得になる部分をご紹介します。
法人税が5%下がる、ということです。
復興増税の2%があるので差し引き3%。
ですが復興増税は時限立法ですので3年後には5%になります。
こうした改正時には、特有のメリットが出るものです。
上記の減税を逆に見れば
「今年度中に利益の繰り延べをした場合、自動的に3~5%(3年繰り延べれば5%、2年以内なら3%)の余りが出る」
ということになります。
3年で5%の利回りが出る(それも確定で)貯蓄商品は、現在無いでしょう。
もっとも同じ意味で、来年・再来年も1~2年で2%の余りが出ます。
Welcomeページ
ボーナス用の面白い貯蓄商品①
あなたはボーナスをどのように使いましたか?
楽天リサーチのインターネット調査によると「預貯金」が67.7%でトップでした。
ところが預貯金の金利はどうでしょう?
定期預金は預入れ期間10年で0.2%、5年では0.05%。
貯金はこちらをご覧下さい。
正直なところびっくりするくらい低いですね。
そこで ボーナスの使いみちとして面白い貯蓄商品をご紹介します。
第1回は、Z社が先ごろ発売した「一時払い終身入院保険」です。
この保険に契約すると入院給付金が保障されます。
そして、支払った保険料は10年後には全額返金されます。
つまりタダで医療費が確保できる、という商品ですので発売後、間もないにも関わらず雑誌などで何度も取り上げられています。
「1,000万円を10年定期で預金すれば、入院給付金を出します」
というイメージでしょうか。
当然、1,000万円は預金ですから解約すれば返って来る訳ですね。
また10年以上、継続することも可能です。
注意点は、以下の2つでしょうか。
1)給付される入院費用は契約年齢によって異なる。
例えば契約年齢が「60歳なら、1日あたりの入院で男性は12,000円、女性は14,000円」「40歳なら、1日あたりの入院で男性は24,000円、女性は26,000円」出ます。
※いずれも金額は“約”です。
2)10年以内に解約した場合、返ってくるのは8割
10年経過後、元金(1,000万円)に毎年0.5%の金利が上乗せされるプランもあります。
また法人契約をした場合、税務上8割しかカウントされないので、むしろメリットになります。
ちなみに死亡した場合はいつでも(10年以内でも)全額返金されますので、お子様が二人以上いる方が財産分与のために加入するケースも多いようです。
契約額は最低300万円(一時払い)からです。
契約者は50代、60代の方や、資産家、ドクターなどまとまった資金(預貯金など)をお持ちの方が多いようです。
若い方も10年後からの年0.5%という金利は魅力ですね。
※この商品を発売している具体的な保険会社名、商品名ですが、残念ながら関係機関の許可を得ていないので掲載できません(保険商品の場合、許可を得るのに2ヶ月ほど掛かってしまうのです。ご容赦下さい)。
楽天リサーチのインターネット調査によると「預貯金」が67.7%でトップでした。
ところが預貯金の金利はどうでしょう?
定期預金は預入れ期間10年で0.2%、5年では0.05%。
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正直なところびっくりするくらい低いですね。
そこで ボーナスの使いみちとして面白い貯蓄商品をご紹介します。
第1回は、Z社が先ごろ発売した「一時払い終身入院保険」です。
この保険に契約すると入院給付金が保障されます。
そして、支払った保険料は10年後には全額返金されます。
つまりタダで医療費が確保できる、という商品ですので発売後、間もないにも関わらず雑誌などで何度も取り上げられています。
「1,000万円を10年定期で預金すれば、入院給付金を出します」
というイメージでしょうか。
当然、1,000万円は預金ですから解約すれば返って来る訳ですね。
また10年以上、継続することも可能です。
注意点は、以下の2つでしょうか。
1)給付される入院費用は契約年齢によって異なる。
例えば契約年齢が「60歳なら、1日あたりの入院で男性は12,000円、女性は14,000円」「40歳なら、1日あたりの入院で男性は24,000円、女性は26,000円」出ます。
※いずれも金額は“約”です。
2)10年以内に解約した場合、返ってくるのは8割
10年経過後、元金(1,000万円)に毎年0.5%の金利が上乗せされるプランもあります。
また法人契約をした場合、税務上8割しかカウントされないので、むしろメリットになります。
ちなみに死亡した場合はいつでも(10年以内でも)全額返金されますので、お子様が二人以上いる方が財産分与のために加入するケースも多いようです。
契約額は最低300万円(一時払い)からです。
契約者は50代、60代の方や、資産家、ドクターなどまとまった資金(預貯金など)をお持ちの方が多いようです。
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痛いニュース
こういうところに名前が出てくるところが悲しいですね。
【中国BBS】日本でもっとも貧しいところってどこだと思う?
そうは言っても今年の秋ごろから景気が上向きの会社がちらほら見かけられるようになりました。
【中国BBS】日本でもっとも貧しいところってどこだと思う?
そうは言っても今年の秋ごろから景気が上向きの会社がちらほら見かけられるようになりました。
お金のリスク分散③
お金のリスク分散②でも書きましたが、震災以降リスクに対する関心が高まり、その結果、自己防衛の意識が高まっていると思います。
特に震災以降に感じるのは
「来年、再来年、3年後にどうなるか分からない」
という意識です。
事業が円滑に推移したとしても、地震や津波といったどうしようもない天災に見舞われる可能性を感じるようになりました。
同時に、
「それでも生きていかなきゃいけない」
「会社を存続させなきゃいけない」
というのも現実です。
結果、短期間のサイクルで内部留保を回転させようと考える経営者や財務担当者が増えています。
かつては「利益の繰り延べなんて無意味」という財務担当者も少なくありませんでしたが、現代は繰り延べにこそ魅力を感じる方が増えているようです。
お金のリスク分散②
長野県の中小企業は、取引銀行が1行という会社が多かったように思いますが、ここ数年、2行とか3行に増やす法人が増えているように感じます。
結局、長引く不況で取引銀行の枠がいっぱいになりそうなので、他行にも取引をお願いする、といったところでしょうか。
また、fukushima2011で「明日、どうなるか分からない」といった意識が強くなったことも影響しているようです。
こちらは「リスクを分散したい」ということですから、前者に比べ積極的な考えをお持ちの法人です。
実はわたしのところも夏以降「リスク分散したいから」と声を掛けて下さる経営者、経理担当者が増え、かなり忙しくしていました(お陰でブログの更新もあまり出来ませんでした)。
わたしの仕事は内部留保の部分ですが、考えてみればそれを簿外に持つ意味は自由に使えるお金を積み立てるということで
、自由に使えるためには社外の方々には把握されない形が望ましいですから、わたしの扱う商品はそうしたニーズに合致する訳です。
この分野のわたしの仕事は、これからもどんどん増えていくだろうと予測しています。
それだけ法人の自立が求められている、或いは自立せざるを得ないくらい厳しい社会になったということかもしれません。
ますます企業間の格差は広がっていくのかも知れませんね。
お金のリスク分散①
東日本を襲った大規模震災とそれに伴う福島第一原発事故
一連の災害を海外では「fukushima2011」と呼ばれているそうです。
fukushima2011は多くの人に価値観の変化を与えたようです。
「1年後、2年後、3年後、何が起こるか分からない」
「これからも同じように売上げを上げられるだろうか?」
多くの経営者の方々が、こうした不安を口にするようになりました。
そんな中で、法人の利益の繰り延べられる保険商品の引き合いが増えています。
わたしに限ってかもしれませんが、対前年で3倍以上です。
もちろん、経営者や会社によって考え方が異なるので同じ設計のものは一つもありません。
ですが「なにか(突発的なことが)起きた時のために簿外に資産を持ちたい」という考えは一緒です。
また経営者だけでなく、お金の実務を預かる経理担当者からも同じ声が聞かれるのは特徴と言えましょう。
(つづく)
45歳以下は払い損―公的年金
年金70歳引き上げで45歳以下は払い損
この記事にある計算が正しいかどうか、わたしはまだ検証してません。
ですが、現在の制度下でも厚生年金の返戻率が2・3倍、国民年金が1.7倍ですから、支給年齢が70歳まで引き上げられればどうなるか?男性であれば平均寿命80歳ですから
現在の制度:80歳-65歳=15年
70歳支給 :80歳-70歳=10年
ものすごく単純に考えて、もらえる年金は現在の3分の2になってしまう訳ですから返戻率も思いっきり下がるでしょう。
更に問題なのは在職老齢年金。
この分を差し引くと実際はもっと減ります。
在職老齢年金は条件を緩和すると言われてますが、今のところ緩和されるのは65歳以下。
つまり現在の50歳未満の方には関係ありません。
そして在職老齢年金の場合、厚生年金基金も差し引かれます。
結局、自動的に民営化が進むのかもしれませんね。
このブログの読者の方々には一日も早く個人年金に加入しておくことをお奨めします。
また法人においては公的な積立ではない制度の導入をお奨めします。
給与の話 ブログから
以下のようなブログを見付けました。
週刊ポストの公務員の民間の給与に関する記事についての批判ブログ
分野分野の専門家の方々が投稿しているブログだと思うのですが、この記事は少しいただけない。
> 国家公務員(行政職)の今年度の平均年収は637万円。
> それに対して国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、民間サラリーマンの平均給与は平均412万円
とする週刊ポストの記事に対して
> 公務員はフルタイムの正規職員で、民間はパートタイムの非正規雇用を含んでの比較です。
> そこんとこが、カラクリなんですよね。
> ちゃんと、正規雇用のフルタイム民間人と、公正に比較してほしいものです。
と批判しています。
ですが、むしろ「正規職員ではない」=正規職員になれない実態があることに民間給与の問題があるんじゃないでしょうか?
また、人事院勧告の統計にも触れて反論してますが、そもそも50人以上の企業しか調査してないわけで、例えば長野県の場合、50人以上の企業に勤めているサラリーマンは何人いるんですか?ということが問題だと思います。
だからと言って「公務員の給与を下げろ」と言うつもりはありません。
むしろ、もっと上げるべきだと思います。
この15年間、みんなでお互いの足を引っ張り合い、お互いの給与を下げあって来ました。
結果、この不況です。
この不況はマスコミと国民(と一部の政治家)が作った部分が大きいように感じて仕方ありません。
この辺でそういうことをやめた方がいいんじゃないかなあ、と感じます。
それで景気が良くなるような気がします。
ご存知ですか?生命保険料控除が改正
年末が近付いて来ました。もうすぐ年末調整の時期です。さて、皆さんは来年から生命保険料と個人年金保険料の控除額が改正になるのをご存知ですか?生命保険料と個人年金保険料は、年末調整の際に所定の用紙を会社に提出する控除された税金額、年度末に還付されます(返してもらえる)。人に異なりますが、ちょっとしたお小遣いにはなる金額です。
さてこの控除額、今年までは生命保険料と個人年金保険料のそれぞれについて最大5万円ずつが対象になりました。ところが来年からそれぞれ4万円に減ってしまいます。
★総額は12万円に増加★
ですが新たに「介護医療保険料」が対象になります。この分が同じく4万円ですから、合計すると一般の生保4万+個人年金4万+介護医療4万=12万円。今年までは一般の生保5万+個人年金5万=10万円でしたから2万円の増加となります。ただし、12万円分の控除を受けるには条件があります。
★平成24年1月1日契約分から適用★
新しい控除額(合計12万円)の適用を受けられるのは平成24年1月1日以降に契約したものからです。それ以前に契約したものは生保5万+個人年金5万=10万円のままです。では控除を受けるには今までの契約を全部解約して契約し直す必要があるのでしょうか?
その必要はありません。一部の変更(例えば特約の付加、とか介護保険の加入など)があれば、全体が新しい控除に移行します。ただし年の途中で変更した場合、月割りの計算になります。既に加入することを決めている介護医療関係の保険があって、満額の控除を受けたい場合は今年(平成23年)の12月までに契約する必要があるということです(通常の手続きの場合)。
★「介護医療」って何?★
それより問題なのは「介護医療」とはどんな保険か?ということです。
今回の改正は、簡単に言うと従来の「生命保険」「個人年金」のうち「生命保険」が「一般の生命保険」と「介護医療保険」の2つに分かれた、と考えると分かりやすいでしょう。ですがこの仕分けがちょっと分かりにくいところがあります。
基本的に介護医療とは「介護保険」と「医療保険」の総称です。このうち医療保険とはほとんどの皆さんが加入している「医療保険」や「がん保険」のことだと思って良いでしょう。ただし「終身特約」などが付いていると、その部分は「一般の生命保険」に分類されますから、よくご確認下さい。一方「介護保険」の方はとても分かりにくいです。
★「介護保険」すべてが対象にならない★
長寿社会の進展と介護保険法の施行にともない生命保険会社の「介護保険」に加入する方が増えてきました。市町村から受ける介護保険には1割の自己負担があるので、その1割分の確保を主たる目的としたものが多いです。形態としては「介護状態になった際の給付金」を支給するものや、「介護状態になった時から○年間」年金を支給するものまで様々です。また「介護状態」の定義も「介護保険法で認定された状態」とするものと「独自の基準により医師の診断書で判断」とするものまで様々です。
これらのすべてが「介護医療保険」の対象になる訳ではありません。給付金タイプのものは、ほとんどが対象になると思われますが、年金タイプのものは「一般の生命保険」と「介護医療保険」に分かれます。例えばA社の商品の場合、「年金が終身の場合⇒介護医療」、「年金が10年確定の場合⇒一般の生命保険」に分類されるそうです。
いずれにせよ改正の初動期は、取り扱いが難しいので確認することが重要です。特に今後、介護保険に加入をご検討されている方は契約前に確認されることをお奨めします。
さてこの控除額、今年までは生命保険料と個人年金保険料のそれぞれについて最大5万円ずつが対象になりました。ところが来年からそれぞれ4万円に減ってしまいます。
★総額は12万円に増加★
ですが新たに「介護医療保険料」が対象になります。この分が同じく4万円ですから、合計すると一般の生保4万+個人年金4万+介護医療4万=12万円。今年までは一般の生保5万+個人年金5万=10万円でしたから2万円の増加となります。ただし、12万円分の控除を受けるには条件があります。
★平成24年1月1日契約分から適用★
新しい控除額(合計12万円)の適用を受けられるのは平成24年1月1日以降に契約したものからです。それ以前に契約したものは生保5万+個人年金5万=10万円のままです。では控除を受けるには今までの契約を全部解約して契約し直す必要があるのでしょうか?
その必要はありません。一部の変更(例えば特約の付加、とか介護保険の加入など)があれば、全体が新しい控除に移行します。ただし年の途中で変更した場合、月割りの計算になります。既に加入することを決めている介護医療関係の保険があって、満額の控除を受けたい場合は今年(平成23年)の12月までに契約する必要があるということです(通常の手続きの場合)。
★「介護医療」って何?★
それより問題なのは「介護医療」とはどんな保険か?ということです。
今回の改正は、簡単に言うと従来の「生命保険」「個人年金」のうち「生命保険」が「一般の生命保険」と「介護医療保険」の2つに分かれた、と考えると分かりやすいでしょう。ですがこの仕分けがちょっと分かりにくいところがあります。
基本的に介護医療とは「介護保険」と「医療保険」の総称です。このうち医療保険とはほとんどの皆さんが加入している「医療保険」や「がん保険」のことだと思って良いでしょう。ただし「終身特約」などが付いていると、その部分は「一般の生命保険」に分類されますから、よくご確認下さい。一方「介護保険」の方はとても分かりにくいです。
★「介護保険」すべてが対象にならない★
長寿社会の進展と介護保険法の施行にともない生命保険会社の「介護保険」に加入する方が増えてきました。市町村から受ける介護保険には1割の自己負担があるので、その1割分の確保を主たる目的としたものが多いです。形態としては「介護状態になった際の給付金」を支給するものや、「介護状態になった時から○年間」年金を支給するものまで様々です。また「介護状態」の定義も「介護保険法で認定された状態」とするものと「独自の基準により医師の診断書で判断」とするものまで様々です。
これらのすべてが「介護医療保険」の対象になる訳ではありません。給付金タイプのものは、ほとんどが対象になると思われますが、年金タイプのものは「一般の生命保険」と「介護医療保険」に分かれます。例えばA社の商品の場合、「年金が終身の場合⇒介護医療」、「年金が10年確定の場合⇒一般の生命保険」に分類されるそうです。
いずれにせよ改正の初動期は、取り扱いが難しいので確認することが重要です。特に今後、介護保険に加入をご検討されている方は契約前に確認されることをお奨めします。
経営者の基礎知識 「在職老齢年金」その⑤おわり
ここまで読んで頂いた『経営者の基礎知識 「在職老齢年金」シリーズ』ですが、政府の「税と社会保障の一体改革」で大きく環境が変化します。
そこでこのシリーズは一旦、終了し改革後の制度が出揃った後に改めて再開しようと思います。
ただし、一つだけお知らせしたいのは今、政府が進めている「税と社会保障の一体改革」の動向を毎日注視して欲しい、ということです。
過去、日本では色々な改革が行われてきましたが、かつてこれほど国民生活に大きな影響を及ぼす改革はありません。
そして改革というと普通は「良くなる」という意味ですが、バブル崩壊後の改革は、良くなるのは財政であり、国民にとってはツライものばかりでした。改革の成果が格差社会の拡大だったことがその良い例だと思います。
今回の改革も、大部分は国民に負担を求めるものと言えると思います。
「自己防衛策するしかない」
と、わたしは確信します。
今回の『経営者の基礎知識 「在職老齢年金」シリーズ』は、在職老齢年金について特に負担の大きい中小企業経営者の皆さんがどう自己防衛すれば良いか?について、わたしの顧客の事例を元にまとめようと思ったものです。
在職老齢年金に関して言えば今回の改革で緩和されるようですが、基本的な年金部分の条件が厳しくなります。よって更に自己防衛策が必要だと思いますし、今度は中小企業経営者のみならず個人事業主やサラリーマンの方にも大いに必要になると思います。
大変な時代になりましたが、解決策は必ずあります。
自分の人生を自己防衛しようと思う方にこれからも情報を発信していきます。
経営者の基礎知識 「在職老齢年金」その④
年金支給開始年齢 引き上げ検討へ
※大変なことになりましたね。
在職老齢年金によって60歳からの年金が支給停止にならないためにはどうすれば良いか?
前回、給料を幾らにすれば)下げればいいか?という話を書きました。
基本月額(本来、もらえる筈の年金額÷12ヶ月)と総報酬月額相当額(年収÷12ヶ月)の合計額が28万円以下であれば、年金は全額もらえます。
ですが、給料を下げるということは単純に「使えるお金が減る」ということですから簡単にできる話ではありません。
では、他に支給停止を免れる方法はないのでしょうか?
一つは、
「現役時代に一定以上の厚生年金保険料を支払うことで基本月額(本来、もらえる筈の年金額÷12ヶ月)をアップさせておく」
ことです。
以下のように在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額(年収÷12ヶ月)が高くなると計算方法が変わります。
在職老齢年金の支給停止基準額
X)総報酬月額相当額が46万円以下で基本月額が28万円超の場合
=基本月額-総報酬月額相当額÷2
Y)総報酬月額相当額が46万円超で基本月額が28万円以下の場合
=基本月額-{(46万円+基本月額-28万円)÷2+ (総報酬月額相当額-46万円)}
Z)総報酬月額相当額が46万円超で基本月額が28万円超の場合
=基本月額-{46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
こんな計算式を見てもさっぱり分かりませんね。
ポイントは、いずれも基本月額です。
X)は「基本月額が28万円超」でないと該当しません。
Y)は、逆算すると「基本月額が9万円超」でないと意味がありません。
Z)は、X)と同様に「基本月額が28万円超」でないと該当しません。
ちなみに「基本月額が28万円超」とはどの程度の水準かということで以下のサイトで計算してみました。
自分でできる年金額簡易試算
まず60歳まで40年間、総報酬月額相当額(年収÷12ヶ月)100万円の人の場合です(つまり40年間、ずっと年収1,200万円だった方です)
結果は年額212万円。月額17万7,000円です。
経営者の基礎知識 「在職老齢年金」その③
前回、年収468万円の社長が60歳から年金を1円ももらえない、と書きました。
年収468万円=総報酬月額相当額39万円×12ヶ月
基本月額=6万円(他に厚生年金基金部分が5万円)
の場合です。
ここで思うのは、
「社長の給料を下げればいいんじゃないの?」
ということです。
実際、社長の給料を下げれば給付停止額(もらえない年金額)も下がります。
例えば、年収を348万円にしてみましょう。
年収348万円=総報酬月額相当額29万円
a)支給停止額=
(29万円+6万円+5万円-28万円)÷2
=6万円
b)本来支給される額=11万円
実際に支給される額=b-a=5万円
結果、月に5万円、年間60万円が支給されることになりました。
ちなみに全額支給されるには幾らの年収にすれば良いのでしょう?
実際支給される額が、本来支給される額の11万円になれば言い訳です。
つまりb-a=11万円で、bはそもそも11万円ですから
11万円-a=11万円、よってa=0円です。
a)支給停止額を0円にするには
総報酬月額相当額=0円×2-6万円-5万円+28万円=17万円
17万円×12ヶ月=204万円
となります。
経営者の基礎知識 「在職老齢年金」その②
「60歳を過ぎたのに、年金がなぜもらえない?」
Aさんが年金を1円ももらえない理由は、Aさんが働いているからです。
厚生年金は、働いてたくさんお給料をもらっている場合、支給されません(支給停止)
問題は「たくさん」とは幾らのことか?ということです。
それは以下の計算式で導かれます。
在職老齢年金の支給停止基準額の23年度変更と計算方法
Aさんの場合は以下のとおりです。
基本月額=6万円(他に厚生年金基金部分が5万円)
総報酬月額相当額=39万円 ※年収÷12ヶ月です
a)支給停止額=
(39万円+6万円+5万円-28万円)÷2
=11万円
b)本来支給される額=11万円
実際に支給される額=a-b=0円
よって、60歳からの年金(この時期の年金のことを「特別支給の老齢厚生年金」と言います)は1円ももらえない事になります。
Aさんが年金を1円ももらえない理由は、Aさんが働いているからです。
厚生年金は、働いてたくさんお給料をもらっている場合、支給されません(支給停止)
問題は「たくさん」とは幾らのことか?ということです。
それは以下の計算式で導かれます。
在職老齢年金の支給停止基準額の23年度変更と計算方法
Aさんの場合は以下のとおりです。
基本月額=6万円(他に厚生年金基金部分が5万円)
総報酬月額相当額=39万円 ※年収÷12ヶ月です
a)支給停止額=
(39万円+6万円+5万円-28万円)÷2
=11万円
b)本来支給される額=11万円
実際に支給される額=a-b=0円
よって、60歳からの年金(この時期の年金のことを「特別支給の老齢厚生年金」と言います)は1円ももらえない事になります。
大増税時代が来るのか?
民主税調、復興増税案を決定 「期間10年基本に協議」
「所得税と法人税、個人住民税、たばこ税を増税」
「当初10年としていた増税期間は延長の余地を残した」
相続税は対象にならなかったようですね。
ちょっと、税と社会保険料(健康保険、年金)の負担が増え過ぎな気がします。
現在の生活費を取り上げられ(=税)、老後の生活費はどんどん減額される削られる(=公的年金)
将来どうなるのでしょうね?
また法人税の増税をするなら、福利厚生の経費計上の枠組みを緩和するべきだと思います。
特に中小企業の経営者や個人事業主についてはそう思います。
自己防衛を促すべきだと思うのです。
経営者の基礎知識 「在職老齢年金」その①
わたしの日頃の活動の中から、中小企業経営者や個人事業主の方に役に立つと思われる情報を連載します。
今回は在職老齢年金です。
在職老齢年金とは、60歳を過ぎて「厚生年金をもらう年齢になってからも働いている人」が対象となります。
※国民年金には在職老齢年金という制度はありません。
※厚生年金をもらう年齢はこちらをクリックして下さい。
在職老齢年金とは、お金がもらえる訳ではなく、本来もらえる筈だった年金を減額(支給停止)にする制度です。
なぜ支給停止にするのか?どんな人を支給停止にするのか?ですが、悪いことをした人ではありません。
「お給料をもらっている人」
です。
例えば昭和26年生まれのAさんは、会社のオーナー兼社長です。
会社は地元で営む商店で、従業員は本人、奥さん、娘、従業員1名の計4人という家族経営の会社です。
今年から厚生年金を受け取る年齢(60歳)になるので、自分がいくらもらえるか確認することにしました。
ところがその結果、Aさんは年金を1円も受け取れないことが分かったのです。
それどころか業界団体を通じて掛けていた年金基金分(現在は厚生年金基金の中の企業年金連合会)も、1円も受け取れないことが判明しました。
(つづく)
今回は在職老齢年金です。
在職老齢年金とは、60歳を過ぎて「厚生年金をもらう年齢になってからも働いている人」が対象となります。
※国民年金には在職老齢年金という制度はありません。
※厚生年金をもらう年齢はこちらをクリックして下さい。
在職老齢年金とは、お金がもらえる訳ではなく、本来もらえる筈だった年金を減額(支給停止)にする制度です。
なぜ支給停止にするのか?どんな人を支給停止にするのか?ですが、悪いことをした人ではありません。
「お給料をもらっている人」
です。
例えば昭和26年生まれのAさんは、会社のオーナー兼社長です。
会社は地元で営む商店で、従業員は本人、奥さん、娘、従業員1名の計4人という家族経営の会社です。
今年から厚生年金を受け取る年齢(60歳)になるので、自分がいくらもらえるか確認することにしました。
ところがその結果、Aさんは年金を1円も受け取れないことが分かったのです。
それどころか業界団体を通じて掛けていた年金基金分(現在は厚生年金基金の中の企業年金連合会)も、1円も受け取れないことが判明しました。
(つづく)
東電の賠償請求書類は60ページ その2
主な損害項目における補償基準の概要(PDF 124KB)
プレスリリース 2011年 福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故による原子力損害への本補償に向けた取り組みについて
上記の「主な損害項目における補償基準の概要」を読んで感じるのは、東京電力はなるべく多くの方に手厚い保障をしたいと考えているのだな、ということです。
また、これだけの保障基準を策定するのは並々ならぬ努力があったことでしょう。
これだけ広範囲の保障に関して、既存の法令、過去の保障事例と整合性を取るのは簡単では無かった筈です。
それらの努力に深く敬意を評します。
ただ、被災者の側にたった時、これだけの内容を読み込むのはかなり大変でしょう。時間も掛かる。
わたしはテレビや新聞のように手放しで批判するつもりはありませんが、自分自身、最近老眼が入ってくると字を読むのがとても苦しい時があります。
相談員も多数配置されるようですから、賠償事務が円滑に進むことを心から祈念致します。
東電の賠償請求書類は60ページ
東電賠償請求書類は「いやがらせ」?
総じて言えることですが金融商品を契約する場合「説明の多いものは条件が厳しい」と考えて良いと思います。
たとえば医療保険。
「こういう場合、出ます」
「ああいう場合も、出ます」
「また、こんな場合も、出ます」
と書かれていると、一般の方は
「なるほど、全部出るんだ」
と思い込んでしまいます。
ですが多くの場合、上記の3つの条件でしか出ない医療保険です。
本当になんでも出る保険は、ただ
「入院10,000円 手術200,000円 通院6,000円」
としか書いてないものです。
注意書きの例、
何十ページに及ぶ書類をよく読んでみると、ほとんどは責任回避の記述であることが多いです。
簡単に言うと
「当社には責任ありません」
と書かれているということです。
さて東京電力さんはどうなんでしょうね?
上記の書類は拝見してませんから分かりませんが、
出来うるならば東電の為の書類でなく、被災者の為の内容であって欲しいものです。
素人考えですが、今回の賠償請求の内容に、
「わたしはそこにいた」
以外の記述が必要なのでしょうか?
台風12号の被害者に対する猶予措置
日本損害保険協会は、台風12号の被害者に対する猶予措置などについて発表をしています。
災害救助法が適用された地域について火災保険、自動車保険、傷害保険などの保険料の支払いを猶予するなどです。
詳しくは日本損害保険協会HPをご覧下さい。